当財団の主旨にご賛同いただける皆さまに、活動を支援するための寄付をお願いしております。
なお、社会通念上不適当と判断される資金提供はお受けできません。

お申し込み方法

寄付をお申し込みいただく場合は、以下の内容をメールまたは郵送、FAXにて当財団宛お送りください。

  1. ご住所(必須項目)
  2. お名前(必須項目)
  3. ご連絡先電話番号(必須項目)
  4. お会社名
  5. お役職名
  6. 寄付金額(必須項目)
  7. 寄付の種類(必須項目)
    (1)一般寄付金(使途を特定しないもの)
    (2)使途特定寄付金(使途を特定する寄付金)
      こちらを希望される方は、調査研究内容など使途をご指定ください。

税法上の優遇措置について

 当財団は、2012年5月1日に「公益財団法人」に移行したことにより、特定公益増進法人となりました。いただきましたご寄付は、以下のような税法上の優遇措置の対象になります。

 なお、当財団に対する個人の寄付金は、2013年12月16日付で「税額控除」の対象となりましたので、確定申告の際、「所得控除」と「税額控除」のいずれか有利な方を選択できるようになりました。

<税額控除に係る証明書>

有効期間:2018年12月12日~2023年12月11日まで

法人の場合

 特定公益増進法人に対する寄付金として、通常の一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

損金算入限度額:(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2

個人の場合

その年の対象団体に対して支払った寄付金額のうち、2,000円を超える金額に適用されます。

(1)所得税
 ①「所得控除」適用の場合
   個人が当財団へ支出した寄付金額から2,000円を差し引いた金額が所得から控除されます。

   寄付金額(注1)-2,000円=所得控除額
    (注1)所得金額の40%が上限 

 ②「税額控除」適用の場合
   次の算式により計算された額が、所得税額から控除されます。

  (寄付金額(注2)-2,000円)×40%=税額控除額(注3)
    (注2)所得金額の40%が上限
    (注3)所得税額の25%が上限

(2)個人住民税
   各都道府県・市区町村の条例により指定された寄付金は、個人住民税の控除対象となり、寄付金額の2,000円を超える部分について一定限度まで控除されます。(居住地によって取り扱いが異なり、全国一律ではありませんのでご注意ください。)

   ①都道府県が条例指定した寄付金 ・・・(寄付金額-2,000円)×4%
   ②市区町村が条例で指定した寄付金・・・(寄付金額-2,000円)×6%
    ※都道府県および市区町村から重複して指定された寄付金は
     (寄付金額-2,000円)×10%
    (注1)優遇の対象となる寄付金額は、その個人の所得の30%が限度です。
     (注2)寄附優遇指定の適用を受けるためには、寄付金支払い者が確定申告等を行うことが必要です。

優遇措置の詳細は、所得税、法人税については税務署へ、住民税についてはお住まいの都道府県・市区町村へお問い合わせください。

お問い合わせ

公益財団法人 中部圏社会経済研究所 総務部
〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目14番2号  久屋パークビル3階
TEL:(052)212-8790
FAX:(052)212-8782